眞田クリニック感染防止対策業務指針

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眞田クリニック感染防止対策業務指針

 

眞田クリニック

院長 山地 孝弘                              令和7年3月1日制定

 

  • 感染防止対策部門の設置

眞田クリニック内に院長の直轄組織として感染防止対策部門を設置し、院内感染管理者は

院長山地孝弘をもって充てる。

  • 感染防止対策のための業務指針の目的

この指針は、新興感染症の発生時の適切な対応ならびに院内感染の予防・再発防止対策等の体制を確立することにより、地域における感染症対策に寄与し、まん延防止措置を講じるとともに、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

  • 基本方針
    • 院内感染管理者をはじめ、全職員が一丸となって感染症の発生及びまん延の防止に努める。
    • 地域等の感染症状況を把握し、感染患者の適切な診療を行うとともに、職員が感染症に罹患しない対策を講じる。
    • 感染症患者が発生した場合は、速やかに連絡・報告を行い、院内感染のまん延を防止する対策を実施する。
    • 指針等については、速やかに全職員に周知徹底させる。
  • 院内感染管理者の業務院内感染管理者は基本方針に基づき、職員の協力の上、診療等における感染防止に係る取組を実施するため、以下の業務を行う。
    • 感染防止対策の立案・検証・修正を実施すること。
    • 週1回程度、定期的に院内を巡回し、各部署での感染防止対策の実施状況と事例を把握し指導等を行うこと。
    • 本指針6「研修」に定める、感染症対策の職員への研修(年2回)の検討、実施
    • 最新のエビデンスに基づき、自施設の実状に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書を作成し、必要に応じて適宜更新する。
    • 本指針10「連携」に定める、大森医師会が実施する、年2回のカンファレンス等に参加するための業務を行う。
    • 感染症発生時の対応の実施、分析と今後の対策検討
  • 平常時の感染防止対策に関する基本的考え方

院内感染管理者は、感染管理の基本は感染の連鎖を断ち切ることであることを認識し、標準感染予防策と感染経路別予防策の二つの方法から適切な感染対策を講じ、実施および指導しなければならない。また、定期的に院内感染対策の評価・見直し・改善を行うこととする。

  • 標準感染予防策
    • 適切な手洗い・適切な防護用具(手袋・マスク・ガウン等)の使用
    • 適切な医療機器の消毒・適切なリネン類の管理・適切な清掃等
  • 感染経路別予防策感染力の強い重篤な病態を引き起こす感染症の患者に対して、必要な感染経路別予防策

(接触予防策、飛沫予防策等)の実施・指導

  • その他の事項
    • 職員の健康管理

職員の肝炎予防・結核予防・インフルエンザ予防・小児ウイルス性疾患予防等の健康管理に努める。

  • 患者・家族指導

患者からの二次感染予防のための方策を患者・家族へ指導することとし、個別的指導のほか、院内に必要に応じて情報の掲示等を行う。

  • 外来トリアージ

感染症の疑われる患者については、優先的に診療等を行い、二次感染等の感染拡大の防止に努める。

  • 抗菌薬の適正使用

抗菌薬使用にあたっては、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」及び「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚労省結核感染症課)を参考に抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組みとして、慎重に薬剤選択、投与期間を決定し使用する。

6 院内感染対策のための従業者に対する研修等に関する基本方針

本院における院内感染対策に対する基本的な考え方や予防・再発防止策の周知徹底のため職員全員を対象にした教育・研修を計画的に実施する。また、大森医師会の主催する訓練に参加する。

  • 研修の目的

自院の個々の職員の院内感染に対する意識を高め、基礎的な考え方や具体的な方策等、業務を遂行する上での技能や医療機関の一員としての意識の向上等を図る。

  • 研修の実施

当該医療機関内で年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催することとし、研修対象者は全職員とする。

  • 研修の内容

研修は、院内感染対策に関する基本的考え方および具体的方策についての内容が含まれ

ているものとする(標準予防策・感染経路別予防策・職業感染事故防止などに関する教育)。

  • 研修の記録

研修を実施した際は、その実施内容(開催日時若しくは受講日時、出席者、研修項目)を記録し保管する。

  • 訓練について

新興感染症の発生等を想定した、大森医師会の主催する訓練に年1回以上参加する。(個人防護具の着脱の訓練等)

7 感染症の発生状況の報告に関する基本方針

  • 感染症の患者等を診断(死亡検案事例含む)した場合は、「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」第 12 条第1項および第 14 条第2項に基づく届出の基準に従い、直ちにまたは期限内に届出様式に沿って管轄の保健所長に届け出る。
  • 届出書類・関連書類の適切な保管をする。

8 院内感染発生時の対応に関する基本方針

  • 職員は、院内感染が発生した場合および発生の恐れがあると判断した場合は速やかに院長に報告する。
  • 院長は、院内感染の報告を受けた場合、院内感染発生時の基準に従い行動する。
  • 情報の共有を行い、感染の拡大防止に努める。
  • 院内のみでの対応が困難な事態が発生した場合、アウトブレークあるいは異常発生が考えられるときは、地域保健所と連絡を密にして対応する。また、地域の専門家等に相談が

行えるる体制を確保することが望ましい。

9 新興感染症の発生時の対応

新興感染症が発生した場合には、平常時の感染対策に加え、次のとおり地域の感染対策事業に参加等を行う。

  • 東京都の要請を受けた場合は、発熱患者の診療等を行う。
  • 発熱患者の診療を行うにあたり、他の一般患者への感染防止のため、発熱患者の動線を分けることとする。
  • 発熱患者を診察する体制について、自治体のホームページ等に公開する。
  • 連携等

地域の感染症の情報の把握や適切な対応を実施するため、大森医師会が実施する、年2回のカンファレンスに参加するとともに、院内の抗菌薬の適正使用等について助言を受けるものとする。

  • 患者等への当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、患者およびその家族から閲覧の求めがあった場合には、これに応ずるものとする。

  • その他、院内感染対策の推進のために必要な基本方針
  • 本指針に即した院内感染対策マニュアルを整備する等、その他院内感染対策の推進のために必要な改善策を図るとともに、それらを定期的に見直すものとする。
  • 「廃棄物の処理および清掃に関する法律」等に定められた基準を遵守することとし、密閉した容器での収集運搬、感染性を失わせる処分方法など、感染性廃棄物の適切な処理を行うものとする。
  • 院内感染管理者は、院内感染予防対策の実施評価を定期的に行い、適宜、職員教育や改善方策を新たに作成して院内感染防止に努める。

13 感染防止対策部門の組織配置